土日祝日でも「会社設立日」に指定可能へ!4月1日設立も確実に
これまでの会社設立実務では、「法務局が開いている日(平日)」にしか登記申請ができず、その申請日が「会社の成立日(誕生日)」となっていました。そのため、土日祝日や年末年始を設立日にしたくても、諦めざるを得ないのが常識でした。
しかし、令和8年(2026年)2月2日からこのルールが変わり、行政機関の休日であっても会社成立の年月日とすることが可能になります。
今回は、この画期的な改正内容についてポイントを解説します。
1. 改正のポイント:休日の設立が可能に
これまで会社や法人は、設立登記を申請した日(受付日)に成立するとされていました。しかし、今回の改正により、一定の要件を満たすことで、申請日の翌日以降が「行政機関の休日」である場合、その休日を登記の日(成立日)として指定できるようになります。
これによって何が変わる?
- 「4月1日」設立が確実に:事業年度の開始をキリの良い「4月1日」にしたいというニーズは多いものの、4月1日が土日の場合は不可能でした。今後は、4月1日が休日であっても設立日に指定できます。
- 記念日の指定:大安や一粒万倍日、創業者の記念日などが休日であっても、その日を会社設立日として登記簿に残すことができます。
2. どのような手続きが必要か?
この特例を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 直前の開庁日に申請すること
指定したい休日(指定登記日)の直前の開庁日に登記申請を行う必要があります。郵送やオンライン申請の場合も、直前の開庁日の業務時間内に到達し、受付される必要があります。
指定したい休日(指定登記日)の直前の開庁日に登記申請を行う必要があります。郵送やオンライン申請の場合も、直前の開庁日の業務時間内に到達し、受付される必要があります。
2. 申請書への記載
申請書に「本特例を求める旨」と「指定登記日(設立希望日)」を記載する必要があります。
- 書面申請の場合:申請書の余白に記載
- オンライン申請の場合:「その他の申請書記載事項」欄に記載
3. 注意点と対象外のケース
非常に便利な制度ですが、いくつか注意すべき点があります。
1.添付書類の作成日
定款や払込証明書などの添付書類は、申請の受付日(休日の前日)までに作成されたものでなければなりません。設立日当日(休日)に作成した書類は使えないため、段取りを早める必要があります。
定款や払込証明書などの添付書類は、申請の受付日(休日の前日)までに作成されたものでなければなりません。設立日当日(休日)に作成した書類は使えないため、段取りを早める必要があります。
2.対象外の法人・登記
この特例は、会社だけでなく一般社団法人や一般財団法人なども対象ですが、すべての登記に使えるわけではありません。
この特例は、会社だけでなく一般社団法人や一般財団法人なども対象ですが、すべての登記に使えるわけではありません。
- 対象外の組織: 投資事業有限責任組合(LPS)、有限責任事業組合(LLP)、限定責任信託などは対象外です。
- 対象外の登記種類: 通常の設立登記(発起設立・募集設立)や、新設合併・株式移転などによる設立は対象ですが、組織変更や持分会社の種類変更による設立登記は対象外です。
4. まとめ
この改正は令和8年(2026年)2月2日から施行されます。
これから起業を考えている方や、将来の事業承継・法人化を検討されている方にとっては、設立日の選択肢が広がる嬉しいニュースです。
当事務所では、最新の法令改正に対応した会社設立サポートを行っております。「記念日を設立日にしたい」「手続きのスケジュールを知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。




