今注目されている「家族信託(=民事信託)」とは?

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1.はじめに

近年、高齢化社会の進展に伴い、認知症や障害を持つ方の増加、核家族化などが進んでいます。そのような状況の中で、大切な家族の財産を守り、老後の生活を安心できるようにサポートする制度として近年注目を集めている制度が「家族信託(別名「民事信託」)」です。

しかし、家族信託は仕組みが複雑で法律用語も多く、理解するのが難しい専門性の高い制度であり、一般の方には分かりにくいと感じることも多いようです。そこで、今回は理解しやすいように、家族信託の仕組みや役割、活用方法などを分かりやすく解説します。


2.家族信託とは?

「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる人に委託し、その人が財産を管理運用し、受益者に利益を与える仕組みです。

信託される財産は、預貯金 ※ や不動産、株式 ※ など、様々なものが対象となります。
※ 家族信託に対応していない金融機関では、信託専用口座を開設できないケースがあります。


3.家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度は、どちらも判断能力が不十分になった方を支援する制度ですが、いくつかの重要な違いがあります。

項目 家族信託 成年後見制度
設定時期 本人が判断能力があるとき 本人が判断能力を失ったとき
対象財産 本人の任意の財産 本人の全財産
受託者 本人が自由に選択
(原則として家族が受託者になる)
家庭裁判所が選任
(候補者を示すことはできますが、誰を後見人にするかは裁判所が決定)
スキーム 本人の希望に合わせて自由に設計 法律で定められた範囲内でしか設定できない
財産の管理・運用 本人の希望次第で積極的な運用も可能 財産を保全する範囲内での管理しかできない
設定時の費用 比較的高額 比較的安価
運用時の費用 ご家族が受託者となる場合は無償も可 司法書士などの専門家が後見人になった場合は毎月の報酬が必要

4.家族信託のメリット

家族信託には、以下のようなメリットがあります。

  • 本人の意思を尊重できる : 本人が判断能力があるときに、自分の希望に合わせて信託内容を自由に設計することができます。
  • 柔軟な運用が可能 : 本人の状況やニーズに合わせて、信託内容を変更することができます。
  • 専門家に相談できる : 信託に関する専門家に相談することで、自分に合った信託スキームを設計することができます。

5.家族信託の仕組み

  • 委託者 :受託者に財産を移転します。
  • 受託者 :受益者のために財産を管理・運用・処分します。
  • 受益者 :受託者から財産から生じる利益を受け取ります。

※ 「委託者」自身が「受益者」となったり(自益信託)、「委託者」自身が「受託者」となる(自己信託)も可能です。

家族信託

※ 一般的に「家族信託」では、「委託者」自身が「受益者」となる 自益信託の形式を取ります。


①「家族信託契約」を締結する

家族信託契約の締結は、委託者と受託者の間で行います。家族信託契約書は、公証人の認証を受けることが推奨されます。公証人の認証を受けることで、契約書の内容が公的に証明され、その後のトラブルを予防することができます。


② 信託目的の設定・財産の移転

家族信託では、信託を設立する目的を明確に定めることが重要です。信託目的は、委託者の希望に基づき、具体的に設定する必要があります。例えば、「老後の生活資金を確保すること」、「障がい者の生活を支えること」、「事業を承継すること」などが考えられます。

信託目的が定まったら、信託財産を受託者に移転する必要があります。信託財産は、金銭、不動産、株式など、あらゆる財産することができます。


③ 信託の利益を給付

信託財産から生じた利益は、受益者に分配されます。受益者は、委託者自身、家族、法人など、信託契約で定めた者であれば誰でもなることができます。利益の分配方法は、信託契約で定める必要がありますが、一般的には以下のような方法があります。

  • 定期的な給付 :毎月または毎年一定額を受益者に分配する
  • 必要なに応じて給付 :受益者が生活費等が必要になった場合に、その都度必要な額を分配する
  • 一定期間後にまとめて給付 :信託期間満了時に、信託財産をまとめて受益者に分配する

④ 受託者の権利・義務

受託者は、信託財産を誠実に管理する義務を負います。具体的には、以下のことが求められます。

  • 信託財産の保全 : 信託財産を毀損、滅失させないよう、適切に管理する
  • 信託財産の運用 : 信託財産を効率的に運用し、利益を増やすよう努める
  • 利益の分配 : 信託契約に従って、受益者に利益を分配する
  • 情報提供 : 委託者および受益者に対し、信託財産の状況等について定期的に情報提供する
  • 会計報告 : 信託財産の収支状況について、定期的に会計報告を行う

受託者は、信託の利益相反行為を禁止されます。利益相反行為とは、受託者が自己の利益のために信託財産を処分するような行為です。受託者は、信託の義務を怠った場合、委託者または受益者から損害賠償請求を受けることがあります。


6.家族信託の特徴

  • 財産を安全に管理できる :受託者は、信託財産を自己の財産と分けて管理する必要があります。そのため、仮に受託者が破産しても、信託財産は守られます。
  • 委託者が死亡等をしても処分可能 :例えば、預貯金等はご本人が死亡すると口座が凍結されますが、信託財産はあくまで受託者の財産であるため、委託者に死亡・破産等の事情があっても影響を受けません。
  • 後継者をスムーズに決められる :信託を利用することで、遺言よりも柔軟に後継者を決められます。
  • プライバシーを守れる :信託の内容は、原則として公開されません(信託登記は必要な範囲内で不動産登記簿で内容が公開されます)。
  • 様々な目的に利用できる :財産管理、相続対策、障害者支援、ペットの養育など、様々な目的に利用できます。

7.家族信託の注意点

家族信託には、以下のようなデメリットもあります。

  • 費用がかかる : 信託契約書の作成のための費用、公証人の費用、信託登記のための費用、信託口口座開設費用などがかかります。専門性が高く比較的高額になる傾向があるようです。
  • 制度が複雑 : 民法、信託法や税法についての総合的な専門知識が必要となります。
  • 受託者選びが重要 : ご家族がなるのが原則ですが、適切な候補者がいない場合、信託業免許を持っている受託者を探す必要があります。
  • 長期的な視点が必要 : 信託は長期にわたって運用されるため、長期的な視点が必要です。
  • 金融機関によっては専用口座の開設が難しい : 金融機関によっては、信託専用口座の開設ができなかったり、パッケージ商品として信託を行わないと口座を開設しない金融機関があります。

8.家族信託の利用シーン

以下のような場合は、家族信託を検討することをおすすめします。

  • 高齢者の財産管理 : 高齢者が認知症になった場合などに、財産を管理してもらうことができます。
  • 障害者の財産管理 : 障害者が亡くなった後も、財産を管理してもらうことができます。
  • 未成年者の養育 : 未成年者が成人するまで、財産を管理して、養育費に充てることができます。
  • ペットの養育 : ペットが亡くなった後も、財産を管理して、飼育費用に充てることができます。
  • 事業承継 : 企業経営者の後継者育成や事業の円滑な承継を支援することができます。
  • 相続対策 : 相続で揉めることなく、財産を次の世代へ円滑に承継することができます。

9.まとめ

家族信託は、財産を安全に管理し、後継者をスムーズに決められる便利な制度です。ただし、費用や制度の複雑さなどの注意点もありますので、専門家に相談しながら検討することが大切です。

司法書士・行政書士津田リーガルオフィスでは、家族信託契約書の作成、公証人との調整、信託登記手続き、信託口口座の開設支援など、家族信託に関する様々な業務を行っております。初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。


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