生活保護受給者が遺産分割協議の当事者になるとき〜知っておきたい重要な注意点〜

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 親族が亡くなり相続が発生した際、相続人の中に生活保護を受給している方がいるケースがあります。
「自分は生活保護を受けているから、遺産は他の兄弟にすべて譲りたい」
「価値のない田舎の土地や古い家だから、相続しても生活保護に影響はないだろう」

 こうした自己判断で遺産分割協議を進めてしまうと、後になって生活保護の減額や停止、あるいは廃止といった重大な不利益を被るおそれがあります。生活保護受給者が遺産分割協議の当事者となる場合、一般の相続とは異なる特有のルールやリスクが存在します。

 本記事では、生活保護受給者が遺産分割協議に参加する際に、必ず知っておくべき注意点を分かりやすく解説します。

注意点1:生活保護の原則「補足性の原理」と資産の活用義務

 生活保護制度の根底には、「補足性の原理」という重要なルールがあります。これは、生活に困窮する人が、利用し得る資産や能力その他あらゆるものを、最低限度の生活を維持するために「活用」することを保護の要件とするものです。

 したがって、遺産分割によって預貯金や不動産などの財産を取得した場合、生活保護制度上は原則としてそれらの資産を生活費に充てるか、売却や賃貸などによって収益を上げるという「資産の活用」が求められます。

 遺産を取得したからといって直ちに保護が打ち切られるわけではありませんが、手に入れた財産は収入や資産として認定され、その分の保護費が減額されたり、当面の生活費が賄えると判断されれば保護が一時的に停止されたりすることになります。

注意点2:「自分は遺産をもらわない」という選択(資産の不当な放棄)の危険性

 前述の「補足性の原理」があるため、「遺産をもらうと生活保護費が減らされたり打ち切られたりして面倒だから、自分の取り分はゼロにして、他の相続人に全て取得してもらおう」と考える方がいらっしゃいます。

 しかし、このような「もらえるはずの遺産をあえて受け取らない(放棄する)」内容の遺産分割協議は、福祉事務所から「最低生活の維持に活用できるはずの資産を不当に放棄した」と厳しくみなされるリスクが非常に高いです。

 特に、すぐに生活費に充てることができる現金や預貯金を受け取らないという選択は、生活保護制度の趣旨に反すると判断されやすく、不正受給を問われたり保護の停止・廃止といった厳しい指導の対象になる危険性があります。

注意点3:不動産を相続する場合の「居住用」と「非居住用(負動産)」の違い

 不動産を相続する場合、その不動産が「生活保護受給者自身が住んでいる家」なのか、それとも「住んでいない土地や家」なのかによって、扱いが大きく分かれます。

① 現在居住している家(居住用不動産)の場合

 原則として、所有する資産は売却等による活用が求められますが、世帯の居住の用に供されている不動産(現在住んでいる持ち家)については、例外的にそのまま保有して生活保護を受け続けることが認められる場合があります。

 ただし、その不動産の処分価値(売却して得られる金額)が利用価値に比べて著しく大きいと福祉事務所(ケース診断会議など)に判断された場合には、例外的に売却を指導されることがあります。

【広島市の「ケース診断会議」の売却指導目安額】

 その不動産を売却すべきか(処分価値が著しく大きいか)どうかは、福祉事務所内に設けられる「ケース診断会議」等の検討にかけられ、最終的に判断されます。

 この会議にかけるかどうかの「目安額」は、厚生労働省の通知により、全国共通で「その地域の最上位級地における標準的な3人世帯(30代・20代の夫婦と4歳の子)の1ヶ月の生活扶助基準額+住宅扶助特別基準額 × おおよそ10年分(120ヶ月)」をベースに計算されます。

 現在の広島市(令和5年10月基準)に当てはめて計算すると以下のようになります。
  • 生活扶助費: 月額 160,397円(第1類・第2類・特例加算・冬季加算・児童養育加算の合計)
  • 住宅扶助費: 月額 49,000円(広島市の限度額)
  • 合計月額: 209,397円
 これを10年分(120ヶ月)で計算すると、約2,512万7,640円となります。したがって、広島市における「売却を検討される目安額」は、時価でおおよそ「約2,500万円」となります。
 この金額は、単身世帯や高齢夫婦など、実際の世帯人数に関わらず一律で適用されます。

※ 固定資産税評価額で見た場合のボーダーラインと「古い家」の罠

 時価で約2,500万円といってもピンとこない場合は、毎年送られてくる固定資産税の通知書を確認してみてください。
 一般的に、土地の固定資産税評価額は時価の約7割(70%)に設定されているため、時価2,500万円を固定資産税評価額に換算すると「約1,750万円」となります。
 土地の評価額がこのラインに近い場合は要注意です。

 ただし、これは「土地」に限った話です。古い家屋(建物)の場合、実際の時価はほぼ0円やマイナスになりますが、固定資産税評価額はどれだけ古くても0円にはなりません。そのため、古い家屋の評価額が高くても、客観的に処分が不可能なほど老朽化していれば「処分価値が著しく大きい」とみなされることは通常ありません。

② 農地や山林、空き家などの場合

 自分が住んでいない土地や家を相続した場合、原則として売却などの処分が求められます。しかし、田舎の農地や山林、老朽化した空き家などは、買い手がつかず処分ができないケースが多々あります。

 このような「負動産」を生活保護受給者が相続してしまうと、売却してお金に換えられないにもかかわらず、毎年の固定資産税の支払いや草刈り等の維持管理の義務だけを負うことになり、最低限度の生活を著しく圧迫してしまいます。

 このような処分困難な不動産については、他の相続人が取得するか、一定の要件を満たした上で国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」の利用などを検討し、生活保護受給者には負担を負わせない工夫が必要です。

注意点4:遺産分割協議書にハンコを押す前に「必ず」ケースワーカーに相談を!

 生活保護受給者には、収入や支出、生計の状況に変動があった場合や、世帯の構成に異動があったときなどに、速やかに福祉事務所へ届け出る義務が法律で定められています。

 遺産分割は、まさにこの「生計の状況の変動」に直結します。親族間で「これで問題ないだろう」と自己判断して遺産分割協議書に実印を押し、手続きを済ませてしまってから事後報告をすると、意図的な資産隠しと疑われたり、予期せぬ保護の打ち切りといった最悪の事態を招きかねません。

 遺産分割の方向性(誰がどの財産をどれくらい相続するか)について親族間で話し合いが進んできたら、正式な合意を成立させる前に、必ず担当のケースワーカーに「このような分割案を検討しているが、生活保護の継続に問題はないか」と事前相談を行ってください。
 客観的な財産資料(預貯金の残高証明や不動産の評価証明など)を持参して相談ベースで進めることが、ご自身の生活を守るための鉄則です。

まとめ

 生活保護受給者が関わる遺産分割協議は、民法などの相続のルールだけでなく、生活保護制度の厳格なルールの双方をクリアしながら慎重に進める必要があります。

 「どのように遺産を分ければ、生活保護への悪影響を防ぎつつ、親族間での円満な解決ができるのか」とお悩みの場合は、ぜひお早めに司法書士・行政書士 津田リーガルオフィスにご相談ください。
 ご親族全体にとって最も不利益の少ない解決策を一緒に考え、サポートさせていただきます。