「寄与分」への誤解が相続トラブル(争族)を拡大させる!?厳しい要件の真実と、見落としがちな「相続債権」という選択肢

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 本日は、遺産相続の現場で非常によくご相談を受ける「親の介護と寄与分」について解説いたします。

 「被相続人が亡くなる前の数年間、一生懸命に介護をしたのだから、何もしていない他の兄弟よりも遺産を多くもらいたい」というお気持ちは、介護のご苦労を考えれば当然のことです。
 しかし、法的にこの「寄与分」が認められるためのハードルは非常に高く、制度そのものが一般の方に大きく誤解されていることが多いのが実情です。さらに、場合によっては「寄与分」ではなく「相続債権者」として法的に返還を求めるべきケースも存在します。

 本日は、寄与分として認められるための厳格な要件を省略することなく詳しく解説しつつ、よくある誤解や、実は「寄与分ではなく相続債権」に当たるケース、そして意見が対立した場合の裁判所の手続きについて徹底的に解説いたします。

1. 寄与分とは?

 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加について「特別の寄与(貢献)」をした人がいる場合に、その人の相続分を増やすことで、相続人同士の実質的な公平を図るための制度です。

2. 寄与分が認められるための要件

 寄与分として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
 要件は非常に厳格であり、一つでも欠けると寄与分としては認められません。

① 共同相続人による行為であること 寄与分を主張できるのは、原則として「相続人」に限られます。

 長男の妻など相続人以外の親族の貢献は、直接は寄与分となりません(ただし、相続人である夫の「履行補助者」として評価される余地や、後述する「特別寄与料」の対象となる余地はあります)。

② 特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)であること

 ここが最も高いハードルです。
 法律上、夫婦間の協力扶助義務や、親族間の扶養義務があります。そのため、「親と同居して身の回りの世話をした」「月に一度通院に付き添った」といった、通常の家族としての助け合いの範囲内(通常期待される程度)の行為は、「特別の寄与」とは認められません。

③ 療養看護等の必要性があること(※療養看護型の場合)

 被相続人が病気等により、実際に介護が必要な状態であったことが求められます。
 一般的には、介護保険の「要介護2以上」の状態であったことが一つの目安とされています。

④ 無償性(対価を得ていないこと)

 その行為が無償、または無償に近い状態でなされたことが必要です。
 親から十分な生活費や報酬をもらっていた場合は認められません。
 また、無報酬であっても、親の家にタダで同居して家賃を浮かせていたような場合には「居住の利益」を得ていたとみなされ、無償性が否定されたり、寄与分が減額されたりする要因になります。

⑤ 継続性

 行為が一定の長期間にわたって継続していることが必要です。
 数日や数週間程度の看病では認められず、一般的には1年以上の期間が目安とされます。

⑥ 専従性

 片手間ではなく、かなりの負担を要するものであったことが求められます。
 たとえば、フルタイムで働きながら夜だけ少し手伝ったという程度では、専従性が否定されることがあります。

⑦ 被相続人の財産の維持・増加をもたらしたこと(因果関係)

 その寄与行為によって、「被相続人の財産が維持された、または増加した」という具体的かつ直接的な因果関係が必要です。
 精神的な支えになっただけでは、財産の維持・増加とは結びつかないため認められません。
 たとえば「介護をしたおかげで、本来頼むべきだった有料のヘルパー費用等の支出を免れ、親の財産の減少を防ぐことができた」というような財産的効果が求められます。

3. 寄与分ではなく「相続債権者」に該当するケース

 ここで、多くの方が見落としがちな非常に重要な視点があります。それは、あなたが被相続人のために行った行為が、実は「寄与分」ではなく「民事上の法的な請求権(相続債権)」に基づくものであるケースです。

 たとえば、次のような場合はどうでしょうか。
  • 「親の事業のために、自分の貯金から1,000万円を貸し付けていた」
  • 「親の施設の入居費用や入院費、家のリフォーム代を、自分が立て替えて全額支払った」
  • 「親の事業の従業員として働いていたが、約束されていた給料が未払いになっている」
 これらは「寄与分として遺産を多く分けてほしい」とお願いするような性質のものではありません。
 あなたは被相続人に対する「債権者(お金を返してもらう権利がある人)」なのです。

 被相続人が亡くなった場合、その債務(借金や立替金精算義務など)は、相続人全員が法定相続分に応じて引き継ぐことになります。
 したがって、あなたはその立替金や貸金等について、不当利得返還請求や事務管理に基づく費用償還請求、あるいは消費貸借契約に基づく貸金返還請求として、他の相続人に対して各々の負担割合に応じた返還を法的に求めることができます。

 実務上、こういった財産上の請求権を有している場合でも、親族間の取引は証拠が不十分で立証が困難なこともあり、紛争の一回的解決のために「寄与分」として遺産分割協議の中で主張・解決することが認められる場合もあります。
 しかし、債権として請求するか、寄与分として主張するかは選択的な関係にあり、二重取りをすることはできません。
 明確な証拠(借用書や立替払いの領収書等)がある場合は、「寄与分」という曖昧になりがちな枠組みで話し合うよりも、「相続債権者」として法的に立替金等の返還を求めるほうが、確実かつスムーズに回収できる可能性があります。

4. その他、寄与分に関するよくある誤解

「長男の嫁が介護したのだから、嫁自身に寄与分が認められる」は間違い

 前述の通り、寄与分を主張できるのは相続人に限定されます。
 ただし、現在は法改正により「特別寄与料」の制度が新設されました。
 これにより、無償で介護等を行った相続人以外の親族(長男の嫁など)は、相続人に対して直接、金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるようになりました。
 ただし、請求期限が非常に短い(相続開始及び相続人を知った時から6か月以内など)ため注意が必要です。

「遺言書に『寄与分を与える』と書いてあれば確実」は間違い

 遺言に「介護してくれたから寄与分を与える」と書かれていても、寄与分に関する事項は法律で定められた遺言事項ではないため、法的な効力(拘束力)は生じません。
 確実に財産を残したい場合は「〇〇を相続させる」といった遺贈や相続分の指定といった形式をとる必要があります。

5. 意見が割れた場合の裁判所の手続きと注意点

 当事者同士の遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて話し合うことになります。
 調停でも合意できず審判に移行した場合、裁判官に寄与分について判断してもらうためには、遺産分割の審判とは別途、「寄与分を定める処分の審判」を申し立てる必要があります。
 さらに、裁判所からこの申立てを行うための期限(1か月を下らない範囲内)が定められることがあり、これを過ぎると申立てが却下されてしまう恐れがあります。

 また、近時の法改正により、寄与分の主張については「相続開始の時から10年」という期間制限が設けられました。
 この期間を過ぎてしまうと、原則として寄与分の主張を遺産分割に反映させることができなくなりますので、早めの対応が肝心です。

6. おわりに

 このように、親のために尽くした苦労を法的に評価してもらうためには、「それは厳しい要件を満たす『寄与分』なのか」、それとも「『相続債権者』として立て替え分等の返還を求めるべきものなのか」、あるいは「『特別寄与料』の対象なのか」を正確に見極める必要があります。

 もし「自分のケースはどう主張するのが一番良いのか分からない」「他の相続人から不当な主張をされている」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で相続実務に精通した司法書士・行政書士 津田リーガルオフィスにご相談いただき、的確な見通しを立てて手続きを進めることをお勧めいたします。