被相続人の借金が不明ならどうする?安易な限定承認のリスクと借金調査のポイント
身内の方が亡くなり相続が発生した際、「もしかしたら借金があるかもしれないけれど、いくらあるか分からない」と不安に思われる方は少なくありません。
このような場合、プラスの財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という制度を検討される方もいらっしゃいますが、実は実務上、限定承認はあまり利用されていません。
今回は、相続が発生した場合の3つの選択肢について解説するとともに、なぜ限定承認を安易に選ぶべきではないのか、その理由や正しい財産調査の方法について詳しく解説します。
1.相続が発生した場合の3つの選択肢
相続が開始すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから方針を選択することになります。
- 単純承認
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべて無制限かつ無条件に引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、多くの方がこの方法で相続をします。 - 限定承認
相続によって得たプラスの財産の限度内においてのみ、被相続人の借金や遺贈を支払うという条件付き(留保付き)で承認する方法です。家庭裁判所への申述が必要で、相続人全員が共同して行う必要があります。 - 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず、初めから相続人ではなかったことになる方法です。家庭裁判所への申述が必要で、各相続人が単独で行うことができます。
2.限定承認のメリットと大きなデメリット
限定承認は、借金があるかどうか分からない場合には一見便利に思えますが、メリット以上に大きなデメリットが存在します。
メリット
- 責任が相続財産の範囲内に限定される:後から多額の借金が判明しても、相続人自身の固有財産から支払う必要がありません。
- 財産が残れば受け取れる:清算の結果、借金を支払った後にプラスの財産が残れば受け取ることができます。
- 特定の財産を残せる(先買権):どうしても手放したくない自宅不動産や事業用資産などがある場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、競売を止めてその財産を買い取って手元に残すことができます。
デメリット(限定承認をおすすめしない理由)
一方で、以下のような法律・費用・税務上の重い負担があります。
- 手続きの煩雑さと期間
限定承認は、共同相続人の全員が足並みを揃えて行う必要があります。1人でも反対したり単純承認したりすると選択できません。また、家庭裁判所への申立後も、官報での公告や、財産の換価(原則として競売)、債権者への配当・弁済など、破産手続きに似た非常に複雑な清算手続きを期限内に行う必要があり、時間と労力がかかります。 - 費用の発生
すべての債権者等に対して請求の申し出を促すための官報公告費用(4万〜5万円台程度)がかかります。また、自宅を残すために「先買権」を行使する場合、鑑定人の選任費用は限定承認者自身の負担となります。 - 税務上の負担(みなし譲渡所得税)
限定承認を選択すると、税法上、相続開始時に被相続人から相続人へ「時価」で財産が譲渡されたとみなされ、含み益に対して譲渡所得税(みなし譲渡所得課税)が課税されます。
さらに、この税金については、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う「準確定申告」を行って納税しなければならないという負担もあります。
限定承認の手続きはこの期間内に終わらせることは不可能に近いので、無申告加算税や延滞税といった「附帯税」を払う必要が生じます。
3.安易な決断はNG!「熟慮期間の伸長」を活用して遺産調査を
相続の承認や放棄の選択は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。
しかし、借金の全容が分からない状態で「とりあえず限定承認しよう」と安易に決めてしまうのは危険です。
仮に限定承認を選択する場合でも、申立ての際には「相続財産の目録」を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。この目録を正確に作成し、適切な判断を下すためには、しっかりとした財産調査が不可欠です。
もし、財産関係が複雑である等の理由により、3か月の間に財産の調査が終わらず判断や目録の準備が難しい場合は、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことができます。この申立てにより熟慮期間を延ばしてもらい、その間にしっかりと遺産の調査を行うことを強くお勧めします。
4.被相続人に借金がないか徹底的に調査する方法
亡くなった方に借金があるかどうかは、以下の方法を組み合わせて徹底的に調査します。
1. 信用情報機関への開示請求
被相続人の借入れ状況を網羅的に確認するためには、以下の3つの信用情報機関すべてに信用情報の開示請求を行うのが最も確実です。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社や信販会社などの情報が登録されています。
- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融やクレジットカード会社などの情報が登録されています。
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):一般社団法人全国銀行協会が設置・運営しており、銀行や信用金庫などからの融資情報が登録されています。
これらの開示請求には、申込者本人が法定相続人であることを確認できる証明書類(戸籍謄本など)と、開示対象者(被相続人)が亡くなったことを確認できる証明書類が必要となります。
2. 預貯金通帳や利用明細の確認
預貯金通帳の引き落とし履歴などから、定期的な借金の返済やクレジットカードの利用がないかを確認します。もし預金通帳を紛失していたり、ネットバンクのログイン情報が分からず記録を確認できない場合には、各金融機関に対して取引履歴の開示請求を行います。その際、死亡日を基準日とする残高証明書の請求もあわせて行うとよいでしょう。
また、クレジットカードの利用明細書が見当たらない場合には、クレジットカード会社に対して利用明細や未払残高の開示請求を行うことができます。
利用していたカード会社が分からない場合は、銀行口座の引き落とし履歴から「○○カード」などの名目で引き落としがないか確認するか、前述の信用情報機関への照会により特定します。
3. 不動産の登記事項証明書や名寄帳等の確認
住宅ローンや事業資金などの借入れがある場合、不動産に「抵当権」などの担保権が設定されていることが多く、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで確認できます。
抵当権等が設定されている場合、該当の金融機関に照会を行うことで具体的な負債額を確認できます。また、税金等の滞納が原因で不動産が差し押さえられている場合、「差押え」の登記がされるため、これも税金滞納を確認する重要な手がかりになります。
さらに、市区町村から送付される固定資産税の課税明細書を確認したり、市区町村で名寄帳(固定資産税課税台帳)を取得・閲覧したりすることで、未登記の不動産や非課税物件、共有物件などにまつわる隠れた負債や権利関係がないかもあわせて調査することが重要です。
4. 郵便物や公的機関への照会
税金や社会保険料の支払いが延滞している場合、税務署や市区町村(地方税の場合)、日本年金機構や健康保険組合等から督促状などの郵便物が送付されるのが通常です。そのため、まずは被相続人の自宅に届いている封書やはがきを確認します。
もし督促状などが見当たらない場合でも、未払いの可能性がある場合には、直接税務署や市区町村などに照会を行うことで未払いの有無を調査することが可能です。
5. 保証債務の確認
被相続人が他人の連帯保証人になっている場合、信用情報機関には登録されないことも多く、発見が非常に困難です。相続において特に注意すべき保証契約は、主に以下の2つです。
- 借金の保証(事業融資など):被相続人が自ら事業を行っていたり、会社の代表者であったりした場合、取引先の金融機関に対して事業融資などの個人保証をしていないか照会します。
- 他人の賃貸借の保証:被相続人と関係が近い親族や会社がアパートやオフィスの賃貸借契約を結んでいる場合、その連帯保証人になっていないか、直接本人たちに聞き取りを行ったり、管理会社に問い合わせたりして確認します。
これらのような保証債務は、原則としてそのまま相続人に引き継がれてしまいます。そのため、安易に見過ごさず、関係各所へしっかりと聞き取りや照会を行うことが重要です。
※注意点:調査の過程で被相続人の財産から安易に借金を返済してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄などができなくなる恐れがあるため慎重な対応が必要です。
5 まとめ
民法の本などで、単純承認・相続放棄とともに紹介されている”限定承認”は、「債務額が不明だからとりあえず選ぶ」には、手続きの負担やみなし譲渡所得税のリスクが大きすぎます。
実務上は、「どうしても手放したくない特定の財産(自宅や事業用資産など)がある場合」を除き、限定承認を安易に選択すべきではありません。
まずは熟慮期間の伸長手続きを活用して徹底的な財産・債務調査を行い、その上で「単純承認」か「相続放棄」を選択するのが賢明です。
「借金があるか分からない」「どの手続きを選ぶべきか迷っている」という方は、自己判断せず、お早めに司法書士・行政書士 津田リーガルオフィスまでご相談ください。状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。



