役所で「出生から死亡までの戸籍」を取ったのに揃っていない!?~戸籍の訂正が必要になったケース~

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 相続登記(不動産の名義変更)をはじめとする相続手続きでは、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等」が必要になります。


 2024年(令和6年)3月1日より「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まり、最寄りの役所で全国の戸籍をまとめて取れるようになりました。

 この便利な制度を活用し、お客様ご自身で役所の窓口に行き、「出生から死亡までの戸籍を全部出してください」と伝えて一式を集めてきてくださるケースも増えています。


 しかし、先日当事務所で受任した相続登記の案件で、「役所で全部出してもらったはずなのに、戸籍がつながらない(揃っていない)」というイレギュラーなケースがありました。今回はそのエピソードとともに、昔の戸籍の複雑さや「戸籍の訂正手続き」について解説します。


戸籍が1つ足りない?司法書士のチェックで発覚

 今回のお客様も、ご自身で役所の窓口に行き、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を準備して当事務所にお持ちくださいました。


 戸籍を「出生から死亡まで」つなげるためには、戸籍の編製・改製・転籍などの日付や、従前戸籍の記載をパズルのように照らし合わせて、期間に空白がないかを確認する必要があります。

 一般の方にとって、達筆な毛筆や草書体で書かれた昔の手書きの戸籍(戦前の除籍謄本や大正4年式戸籍、改製原戸籍など)を正確に読み解くのは難しく、中身までは細かく確認されないことがほとんどです。


 そこでお預かりした戸籍を、私が古い順から一つひとつ読み解き、内容に抜けがないか「つながり」をチェックしていきました。

 すると、どう見ても途中の期間の戸籍が1つ不足しているように見えたのです。


職権で請求してみると…まさかの「役所の記載ミス」!

 そこで、お客様の承諾を得て、不足していると思われる期間の戸籍(曾祖父を戸主とする改製原戸籍と、お父様を筆頭者とする戸籍の間にあたるはずの、お祖父様を戸主とする戸籍)を、司法書士の職務上請求(職権)を用いて当該役所に請求しました。


 すると、これは戸籍の取得漏れではなく、「過去の戸籍の記載内容に誤りがあった」という役所からの回答がありました。


 日本の戸籍は、法律の改正に伴って何度か新しく作り直されています(これを「改製」と呼びます)。
戦前の旧民法時代は「家(戸主と家族)」を単位として戸籍が作られていましたが、戦後の新民法により「夫婦と未婚の子」を単位とする現代の戸籍制度に変わりました。

 しかし、全国の戸籍を一斉に作り変えることは困難だったため、昭和32年の法務省令によって順次新しい様式への書き換え(昭和の改製)が行われました。


 今回のケースでは、この昭和32年の改製作業の際、本来であれば、曾祖父を戸主とする戸籍から直接、被相続人であるお父様を筆頭者とする新しい戸籍が作られたため、従前戸籍の欄には「曾祖父」の名前が記載されるべきでした。


 ところが、新しく作られたお父様の戸籍には、「昭和32年法務省令第27号により改製 昭和33年〇月〇日同所同番地”お祖父様の名前”戸籍から本戸籍編製」と、あたかもお祖父様を戸主とする戸籍から作られたかのような誤った記載になっていたのです。


 おそらく、お父様の父親がお祖父様であったため、当時の役所の職員が「前の戸主はお祖父様だろう」とうっかり勘違いをして記載してしまったのだと考えられます。

 数十年前のこの役所の誤記のせいで、存在しないはずの「お祖父様の戸籍」を探すことになり、前の戸籍と次の戸籍の整合性がとれず「戸籍がつながっていない(不足している)」ように見えていたというわけです。


戸籍の記載に誤りがある場合の「戸籍訂正」とは?

 このように、戸籍の記載内容に誤りがあったり、事実と異なる記載がされている場合、それを正す「戸籍訂正」の手続きが必要になります。誤りの理由や性質によって、主に以下の3つの手続きに分かれます。

  • 1. 市区町村長の職権等による訂正(明らかなミスなどの場合)
    役所の職員の単純なミスによる誤記・脱漏であったり、他の戸籍や届出書などの客観的な資料から誤りが明らかな場合は、市区町村長が管轄法務局長の許可を得るなどして、職権で訂正できることがあります。
  • 2. 家庭裁判所の許可による戸籍訂正
    「生年月日」や「名の読み方」の明らかな誤りなど、戸籍の記載が事実と異なっている場合は、家庭裁判所に「戸籍訂正許可の申立て」を行い、許可の審判を得た上で、役所に訂正申請を行います。
  • 3. 確定判決による戸籍訂正
    「親子関係の存否」や「婚姻・養子縁組の無効」など、身分関係に重大な影響を及ぼす根本的な誤りについては、家庭裁判所の許可だけでは訂正できません。正式な裁判(人事訴訟)によって勝訴判決を得て、判決書と確定証明書を添えて役所に訂正申請を行う必要があります。

 もしご自身の戸籍に誤りを見つけた場合は、まずは「本籍地の市区町村役場の戸籍窓口」に相談し、どの手続きが必要か確認することが大切です。


今回のケース:役所による「職権での訂正」手続きへ

 今回当事務所で取り扱ったケースは、役所側の単純な記載ミスであることが客観的に明らかでした。そのため、家庭裁判所での手続き等は必要なく、市区町村長が職権で「戸籍の訂正」を行ってくれることになりました。


 ただし、役所がミスに気付いたからといって、その場でサッと書き直せるわけではありません。

 戸籍法の規定により、市区町村長が職権で訂正を行うには、原則として管轄法務局長(または地方法務局長)の許可を得る必要があります。

 法務局への伺いと許可という厳格なプロセスを踏むため、戸籍の訂正が完了して正しい戸籍が発行されるまでには日数がかかります。


 お客様には登記の完了まで少しお時間をいただくことになりましたが、これにより無事に被相続人の出生から死亡までの戸籍が一本にきれいにつながり、相続登記を完了させることができました。


まとめ:戸籍の収集・読み解きはプロにお任せください!

 「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まり、戸籍集めは以前より便利になりました。しかし、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍や、兄弟姉妹の戸籍はこの制度では取得できないといった制限もあります。


 また、役所の窓口で「出生から死亡までの戸籍を全部ください」とお願いしても、今回のように数十年も前の役所の記載ミスが潜んでいたり、転籍が重なって別の役所への請求が漏れてしまったりすることがあります。昔の戸籍から「誰が・いつ・どこから入籍して・どこへ除籍されたのか」を正確に読み解き、不足がないかを確認するには、専門的な知識と経験が必要です。


 「自分で戸籍を集めきれるか不安…」「役所で取ってきたけれど、これで本当に全部揃っているのか自信がない…」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
司法書士は戸籍を読み解くプロフェッショナルです。戸籍の不足の発見から広域交付で取れない戸籍の収集、さらには今回のようなイレギュラーな事態への対応まで、確実な相続手続きを迅速にサポートいたします!