「家族信託で遺留分を消せる」は本当?判例から学ぶ間違った対策と正しい活用法
家族信託(民事信託)の導入を検討されるお客様から、ときおり「家族信託を使えば、特定の相続人の遺留分を消すことができますか?」というご質問をいただくことがあります。
数年前、家族信託の普及期においては、一部で「家族信託を使えば遺留分を一切気にする必要がない」「遺留分対策の決定版だ」といった説明がなされていた時期がありました。
しかし、結論から申し上げますと、家族信託を活用しても遺留分を消滅させることはできません。そればかりか、遺留分を回避する目的で技巧的な信託契約を組んでしまうと、後に裁判で信託自体が無効とされる重大なリスクが存在します。
今回は、注目の裁判例を交えながら、「設計者が仕掛けた信託スキームのからくり」 と 「信託受益権から考える遺留分侵害のメカニズム」、そして「トラブルを防ぐ正しい対策」について分かりやすく解説します。
1.裁判例が示した「遺留分逃れの家族信託」のリスク
家族信託と遺留分をめぐり、実務界に大きな衝撃を与えた裁判例があります(東京地方裁判所 平成30年9月12日判決)。
【事案の概要】
被相続人(父親)が亡くなる直前、特定の相続人(二男)に財産を集中させる目的で、全不動産と金銭を信託財産とする家族信託契約を締結しました。この信託契約では、遺留分権利者となる長男に対しても、外形上「遺留分割合に相当する割合(6分の1)の信託受益権」が与えられていました。
【裁判所の判断】
裁判所は、この信託契約について次のように判示し、信託契約の一部を公序良俗違反として無効(一部無効)と判定しました。
「外形上、原告に対して遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることにより、これらの不動産に対する遺留分減殺請求を回避する目的であったと解さざるを得ない。したがって、本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効である」
2.なぜ破綻したのか?設計者が仕掛けたスキームの「狙い」
この裁判例で信託を設計した専門家は、「家族信託を使えば遺留分トラブルを封じ込められる」と考え、次のような極めて巧妙なスキーム(からくり)を組み立てていました。
① 所有権と「信託受益権」の分離
不動産の所有権を受託者(二男)へ移転させつつ、そこから生じる利益を受け取る権利を「信託受益権」として構成しました。② 外形上の「数字(割合)」だけを合致させる
遺留分を主張しそうな長男に対して、その者の法定遺留分割合(6分の1)と同率の信託受益権を形式上割り当てました。③ 経済的実態の「骨抜き」
紙の上では遺留分割合通りの信託受益権を与えつつも、信託財産の中に「自宅など収益を生まない不動産(非収益不動産)」を組み込み、さらに受託者(二男)がその自宅を無償で使用できる契約条項に設定していました。また、受益権の買取りを請求したとしても、最新の固定資産税評価額という低い価格で計算される特約を付けていました。設計者の狙いは、「形式的には遺留分と同割合の信託受益権を与えた形にして遺留分請求を封じつつ、実際には1円の経済的利益も渡さない」という点にありました。
3.「信託受益権」から考える遺留分侵害のメカニズム
裁判所は、この技巧的なスキームに対して「形式」ではなく「信託受益権の実質」を見抜いて見破りました。
① 信託受益権の本質は「経済的利益」
信託を設定すると、名義・管理権である「所有権」は受託者に移り、受益者が取得するのは「信託財産から生じる価値や収益を享受する権利(=信託受益権)」になります。裁判所は、信託における遺留分侵害の対象は信託財産の所有権ではなく「実質的に移転される信託受益権の価額(経済的価値)」であると判断しました(受益権説)。
② 形式的な割合(%)ではなく「実質的な価値(円)」で評価される
たとえ「信託受益権の持分6分の1」を与えられていても、その中身が「家賃収入を一切産まず、自分では使用も売却もできない不動産の受益権」であれば、その信託受益権の実質的価値はゼロに等しくなります。
③ 「遺留分制度の潜脱」と公序良俗違反(民法90条)
裁判所は、実質的に経済的利益が得られない信託受益権を与えて遺留分請求を回避しようとした行為は、「遺留分制度を潜脱(骨抜きに)する意図で信託を利用したもの」であり、民法90条(公序良俗)に違反して無効であると示しました。
さらに、2019年(令和元年)施行の改正民法により、遺留分は「遺留分侵害額請求(金銭債権請求)」となりました。現在では、家族信託を組んでいたとしても、遺留分を侵害された相続人は受託者や他の受益者に対して「侵害額に相当する金銭の支払い」を直接請求できます。金銭を用意できない場合には資産の売却等を余儀なくされるケースもあり、遺留分を無視した信託設計は将来の親族間トラブル(争族)の最大の原因となります。
4.家族信託の「本来の目的」と「正しい遺留分対策」
家族信託の本来の目的は、「認知症による財産凍結の防止」や「ご本人の意向に沿った柔軟な財産管理・資産承継の実現」にあります。けっして特定の相続人を排除したり、遺留分を免れたりするための「抜け道」ではありません。
特定の家族に不動産や事業資産を承継させたい場合は、以下のような正攻法での対策を組み合わせることが重要です。
・各相続人の遺留分に配慮した信託設計を行う
信託財産の構成や受益権の分配について、あらかじめ他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮して設計します。・生命保険等を活用して代償金(金銭)を準備する
不動産を特定の相続人に承継させる一方で、他の相続人には遺留分相当額の金銭が渡るよう、生命保険の死亡保険金などを活用して支払い資金をあらかじめ確保しておきます。・遺言書の「付言事項」や家族会議を活用する
なぜそのような財産承継を行うのか、ご本人の想いを家族会議や遺言書の「付言事項」として残し、感情的な対立を防ぎます。まとめ:安心できる家族信託は専門家へのご相談を
「信託を使えば遺留分を無視できる」といった安易な説明に乗ってしまうと、ご本人の死後に大切なご家族が裁判沙汰に巻き込まれる恐れがあります。
司法書士・行政書士津田リーガルオフィスでは、信託法だけでなく民法・相続法や税務(相続税に詳しい税理士にチェックしてもらいます)の観点からもリスクを精査し、将来にわたって紛争が起きない適正で安心な家族信託・相続対策をご提案しております。ご家族の財産管理や将来の承継に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



