事業内容
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生前の対策の概要
遺言書作成サポート
~「争族」を防ぎ、大切な人へ確実に財産を託すために~

遺言は、ご自身の死後に「誰に・何を・どれくらい」残すかを法的に決めておくための文書です。単なる遺産分けの指示だけでなく、ご家族への「最後のメッセージ(付言事項)」を残すことで、無用な争いを防ぐ効果があります。
当事務所では、お客様のご希望や財産状況に合わせて、最適な遺言形式をご提案・作成支援いたします。
また、お世話になった団体への寄付(遺贈寄付)などのご要望にも対応可能です。
家族信託
~認知症による「資産凍結」を防ぎ、想いを未来へつなぐ~

家族信託は、ご自身が元気なうちに、信頼できるご家族に財産の管理・処分権限を託す契約です。「遺言」や「成年後見制度」に代わる、新しい財産管理の手法として注目されています。
当事務所では、お客様のご家庭の状況に合わせたオーダーメイドの信託設計から、契約書の作成(公正証書)、不動産の信託登記、信託口口座の開設支援までをトータルでサポートいたします。
家族信託であれば、遺言ではできない「次の次の世代」への財産承継指定(受益者連続型信託)など、高度なご要望にも対応可能です。
相続対策コンサルティング
~「節税」の前に。家族の絆を守り、資産凍結を防ぐ相続対策~

「相続対策」というと「相続税の節税」ばかりが注目されがちですが、実際には「遺産分割での揉め事(争族)」や、親御さんの認知症による「資産の凍結(口座凍結・不動産売却不可)」の方が、より多くのご家庭で直面する深刻な問題です。
当事務所では、司法書士・行政書士として、法的な観点から「揉めない・困らない」ための相続対策をご提案します。
死後の手続きの概要
相続が発生した後の流れ
~期限のある手続きを見逃さず、確実に履行するために~

相続手続きは、ご家族が亡くなられた直後から始まり、法律で定められた厳格な期限に従って順序よく進める必要があります。まず、7日以内の死亡届の提出に始まり、借金などの負債を避けるための「相続放棄」は3ヶ月以内、亡くなられた方の所得税の「準確定申告」は4ヶ月以内と、初期段階で重要な判断や手続きを迫られます。
さらに、10ヶ月以内の相続税申告に加え、2024年4月からは不動産の名義変更(相続登記)を3年以内に申請することが義務化されました。
当事務所では、これらの複雑なスケジュールを管理し、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、そして義務化された登記申請までをトータルでサポートし、安心できる相続を実現します。
相続人の範囲と相続順位
~誰が遺産を引き継ぐのか? 民法で定められた基本ルール~

相続が発生した際、誰が亡くなられた方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つのかは、民法によって明確に決められています。これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人になることができるのは、「配偶者」と「血族(子・親・兄弟姉妹)」です。
相続登記
~義務化への対応はお済みですか? 罰則を回避し、大切な財産を守るために~

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請までを完全代行いたします。
相続放棄
~借金や「負動産」を引き継がないために。3ヶ月以内の家庭裁判所での手続きが必要です~

相続放棄とは、プラスの財産(預貯金・不動産)もマイナスの財産(借金・保証債務)も、すべて引き継がずに「最初から相続人ではなかったこと」にする手続きです。「借金の方が多い」「疎遠な親族の相続に関わりたくない」「田舎の管理できない不動産(負動産)を手放したい」といった場合に有効です。
当事務所では、戸籍収集から申述書の作成、家庭裁判所への提出までを迅速にサポートいたします。
遺産相続
~「円満な解決」と「最適な配分」のために。調査から協議書作成までサポート~

遺産相続の形は、遺言書の有無によって大きく異なります。遺言書がない場合、誰がどの財産を受け取るかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。当事務所では、法的な知識に基づき、公平かつスムーズな合意形成と、その後の確実な名義変更をサポートします。
相続不動産の処分
~「売りたい」と思ったら、まずは相続登記。税制特例を活用し、賢く手放す~

相続した不動産を売却するには、前提として亡くなった方から相続人への名義変更(相続登記)を完了させておく必要があります。
亡くなった方の名義のままでは、売却することはできません。
当事務所では、売却の前提となる相続登記から、信頼できる不動産会社の選定、売買契約のサポートまでトータルで支援いたします。



